不動産競売では数個の不動産は個別の売却を基本にしていますが、民事執行法61条では、「相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者・債務者が異なる場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括売却できる」とされています。
このように複数の不動産を1セットとして売却(競売)することを「一括売却」といいます。
たとえば、マンションでは古い物件の中には敷地権が設定されていない物件が散見されます。この場合、土地の持分と建物が別個の不動産ですが、敷地利用権と専有部分の分離処分が区分所有法で禁止されているので当然競売でも一括売却となります。
敷地権が設定されている物件は、建物にその登記がされているので一括売却にはなりません。
敷地権の制度は、昭和58年の区分所有法の改正で導入され、現在競売に出てくるマンションのほとんどは敷地権登記を設定したマンションなので一括売却のマンションは非常に少ないです。
ちなみに、「一括売却」と似ている用語で「一括競売」がありますが、これは、民法389条で「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。」とう規定です。つまり、更地に抵当権が付けられた後その土地に建物が建てられた場合、土地と共にその建物も競売することができるという制度です。混同しないようにしましょう。
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