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Q&A詳細

Q. 競売マンションに占有者がいる場合どうしたら良いのですか?

物件明細書の『買受人が負担することとなる他人の権利』の項目に記載されている占有者の占有権原の内容により対応が異なります。

占有者に占有権原がない場合には、弁護士等を通じて立ち退き交渉をすることが可能です(もちろんご自身で占有者と交渉することも可能です)。交渉がスムーズに進まない場合には、裁判所に引渡命令を発令してもらって強制執行に踏み切る手段も用意されています。ただ、実際には、強制執行にまで至るケースはとても少ないようです。

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その他のQ&A

デイリーアクセスランキング前日の閲覧件数上位6件までを掲載していますRANKING

1プラハ新横浜

横浜地方裁判所本庁

事件番号:
令和08年(ケ)第2号
売却基準価額:
21,710,000

2026年08月18日~2026年08月25日

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2グリーンハイムいずみ野九号棟

横浜地方裁判所本庁

事件番号:
令和07年(ヌ)第219号
売却基準価額:
11,580,000

2026年08月18日~2026年08月25日

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3グレイス保土ケ谷第弐

横浜地方裁判所本庁

事件番号:
令和07年(ケ)第432号
売却基準価額:
8,400,000

2026年08月18日~2026年08月25日

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3アルファステイツおもろまち

那覇地方裁判所

事件番号:
令和07年(ケ)第23号
売却基準価額:
38,130,000

2026年07月29日~2026年08月05日

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5ヴェルビュ鶴見坦

福島地方裁判所郡山支部

事件番号:
令和08年(ケ)第10号
売却基準価額:
6,010,000

2026年08月05日~2026年08月12日

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6メゾン・ド・ポエート

横浜地方裁判所本庁

事件番号:
令和07年(ヌ)第154号
売却基準価額:
3,000,000

2026年08月18日~2026年08月25日

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競売マンションドットコムは、日本初の競売中古マンション情報に特化したポータルサイトです。居住・投資目的問わず、今後中古マンション購入を検討しているすべての一般エンドユーザーの皆様の中古マンション選びにもっと自由な選択肢を提案したい!という思いから誕生しました。『中古を買って自分好みにリノベーション』というストック重視の価値観が徐々に浸透しつつある現在の日本において、中古マンションの1ジャンルである競売中古マンションは、リノベーション用マイホームの対象としても資産投資の対象としても魅力あふれる素材です。物件を一般中古市場価格より割安に取得後は、スケルトンリフォームをするのも自由、限られた予算の範囲内で壁紙とフローリングだけ新しくするのも自由、もしくは取得後すぐにそのまま住むのも自由、居住中の賃借人がいれば新たに賃貸借契約を結んで賃料収入を得るのも自由、とにかくいろいろな自由な選択肢があります。しかも、消費税がかからない点も大きな魅力です。『競売』というとかつては手続の煩雑さやその特有のイメージから敷居の高い部分もありましたが、近年は法整備が進みより透明性の高いシステムとして生まれ変わって誰でも参加しやすい環境が整えられています。いわば国が運営する不動産オークション市場として、プロの不動産業者も一般個人も全く同じ土俵で物件選び・入札ができるとてもフェアな環境なのです。このような魅力あふれる競売市場への『橋渡し』として皆様が競売マンションドットコムを活用され、ご自分の理想の物件と巡り合えることを願っています。

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売却基準価額や買受可能価額で落札することは可能ですか?

物件の状況にもよりますが、通常は売却基準価額や買受可能価額で落札することは困難です。
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滞納処分による差押えの登記の抹消は、代金納付による嘱託登記の対象となりますか?

なりません。この場合、登記官が職権をもって抹消します。...

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物件明細書に記載されている『必要費・有益費』について教えてください。

建物の占有者が建物の修繕などのために必要または有益な費用を支出している場合は、この費用を占有者に支払う必要が...

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