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201511.07

民事執行法【第70条】<売却の許可または不許可に関する意見の陳述>についての解説

【第70条】

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

以下、解説です。

本条の趣旨

本条は、職権によってされる売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者の利益を保全する機会を与えるために設けられた規定です。

利害関係を有する者には、71条各号に掲げられた売却不許可事由で自己の権利に影響があるものの範囲内で、売却許可決定期日における意見陳述の機会が認められます。

本条の趣旨を実現するために、売却許可決定期日は公告され(規則36条)、利害関係を有する者に通知されます(規則37条)。

利害関係を有する者とは

売却の許否に利害関係を有する者として、

・規則37条各号に掲げられている者
・最高価買受申出人
・次順位買受申出人およびその他の買受申出人

が挙げられます。

※民事執行法規則第37条【入札期日等の通知】
裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
①差押債権者及び債務者
②配当要求をしている債権者
③当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
④知れている抵当証券の所持人及び裏書人
⑤その他執行裁判所が相当と認める者

意見陳述の方法

意見は、本人または代理人が売却許可決定期日に出頭して、口頭で陳述する必要があります。

陳述された意見は、売却許可決定調書に記載されます(規則12条2項)。

執行裁判所は、陳述された意見に対して応答する義務はなく、陳述された意見も考慮した上で、売却許可または不許可決定をします。

民事執行法条文解説

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