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201707.01

競売マンションを落札して民泊ビジネスを始める際に気をつけたい民泊新法のポイント整理

2017年6月9日に住宅宿泊事業法が成立しました。いわゆる民泊新法です。これにより、今まで国家戦略特区における特区民泊の活用や旅館業法の簡易宿所免許の取得といった限定されたやり方でしか合法的に認められていなかった民泊ビジネスが、誰でも届出をすれば始めることができる道が開けました。

今後新法が施行されれば民泊ビジネスを始める際にはこの新法の規定するルールに則って事業を行っていくことが極めて重要となるので、今日はこの法律の要点をピックアップして解説していきたいと思います。

民泊新法の対象となる物件とは

まず、ホテルや旅館はこの法律の対象とはなりません。対象は既存の住宅です。「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一年間で百八十日を越えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」が住宅宿泊事業とされています。

ちなみに、この年間180日の営業日数上限は各自治体が条例により引き下げることが可能とされている点、及びこの年間180日の営業日数上限を超えると旅館業法に基づく営業許可が必要となる点には、それぞれ注意が必要です。

なお、特区民泊にはある「2泊3日以上」といった最低宿泊日数についての制限がありませんので、ゲストを1泊から受け入れることが可能です。

住宅宿泊事業者になるためには届出が必要

たとえば競売で落札した中古マンションをリノベして住宅宿泊事業を新たに始めようとする際にまず初めにしなければならないこと、それは都道府県知事への届出です。これはホームステイ型の「家主居住型」と投資型の「家主不在型」のいずれの場合も必要となります。

届出に必要な事項としては、下記内容が要求されています。

・商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役員氏名)
・住宅の所在地
・営業所または事務所を設ける場合はその名称と所在地
・住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号など
・図面の添付

もしこの届出をしないで宿泊事業の営業をしてしまうと、旅館業法上の無許可営業として旅館業法に基づく罰則が適用されることになります。

家主不在型の場合の注意点

いわゆる投資型民泊といわれる家主不在型で営業を行う場合には、住宅宿泊管理業者への管理委託を要し、管理者には国土交通大臣への登録が義務付けられています(もっとも、住宅宿泊事業者であるホスト自身が管理者として登録することも可能です)。

住宅宿泊管理業者は、主に、チェックインやチェックアウト時の鍵の受け渡しの管理、宿泊施設の清掃、ゲストからの問い合わせ対応業務などをホストに代わって行います。

住宅宿泊事業者(ホスト)に課される義務

ホストには、次のような義務が課されている点にも注意が必要です。

・宿泊者の衛生の確保(第5条)
・宿泊者の安全の確保(第6条)
・外国人観光客の宿泊者に対する義務(第7条)
・宿泊者名簿の備付け等(第8条)
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(第9条)
・近隣からの苦情への対応(第10条)
・標識の掲示(第13条)
・都道府県知事への定期報告(第14条)

これらの義務は、住宅宿泊管理業者に管理が委託されている場合には、当該管理業者が負うことになります。また、これらの義務を怠るなど法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

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