201502.10
不動産(土地)の価値について調べる場合、いくつかの指数を参考にします。「路線価」もそのひとつです。
しかし「路線価はどのような意味を持つ指数なのか?」「どのように参考にしたらいいのか?」「そもそもどうやって調べたらいいのか?」ということは意外に知られていません。
そこで、「路線価」に関する総合的な知識をまとめておきたいと思います。
路線価とは主要道路に面する宅地(住宅地、商業地、工業地など)の1平方メートルあたりの評価額のことを指します。路線価の本来の役割は、不動産資産の所有者に課す固定資産税や都市計画税、あるいは相続税・贈与税といった税額を決定する際「この不動産資産にはどれぐらいの金銭的価値があるか?」を客観・公平に評価するための基準値になるというものです。路線価を知っておくことでその土地の相続税や贈与税、固定資産税などの概算ができます。
ちなみに固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基準となる路線価を「固定資産税路線価」、相続税や贈与税の計算基準となる路線価を「相続税路線価」といいます(単に路線価といった場合は相続税路線価を指します)。
路線価の計算方法は、土地の利便性を評価する際、「同じ道路に面している近い土地同士は、その価値がだいたい同じだろう」という考え方に基づいて定められます(ここでいう路線とは鉄道路線ではなく道路をさします)。同じ道路に面している近隣同士の土地であれば、少なくとも「位置的な不動産資産価値」はほぼ同等であると考えられます。
固定資産税は固定資産そのものに課税する税金です。売買したときに課税される税とは異なります。このため固定資産税路線価は当該不動産の市場価値とは別の価値観で測定される必要があります。この基準を「固定資産税路線価」といいます(高価な不動産を所有していても必ずしも多額の現預金を所有しているとは限りません。このため売却していない不動産に対して市場価格から算出した税率を課せられても納税しきれないということです)。
相続税路線価の発表時期は毎年7月となっており、その年の1月1日時点の価格が国税庁から発表されます。また固定資産税路線価は市町村長(東京都区部は都知事)によって1月1日時点の価格が、原則、3月31日までに決定・公表されます。
相続税路線価の計算方法は、地価公示価格のおよそ8割程度の金額に微調整を加えたものとなっています。また固定資産税路線価は地価公示価格のおよそ7割程度に相当します。
このため、特定の地域の地価公示価格が知りたいと思った場合、それぞれの路線価を8割または7割で割れば(逆数をかければ)、地価公示価格が求められるようになっています。
「この周辺の路線価格を知りたい」というときは、
国税庁が公開している「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
や、
(一財)資産評価システム研究センターがインターネット上に提供している
「全国地価マップ」
http://www.chikamap.jp/
が役立ちます。
使い方はそれぞれにインターフェースの違いが若干ありますが、住所一覧から該当エリアを選択する・地図から選択するなどの方法で対象となる地域の住所を詳細に絞り込み、その付近の路線価を知ることができます。なお、路線価は1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示しています。
管轄裁判所と
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