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201602.08

民事執行法【第79条】<不動産の取得時期>についての解説

【第79条】

買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

以下、解説です。

本条の趣旨

本条の趣旨は、強制競売の結果として、目的不動産がいつ買受人に所有権が移転するかについて明確に定めることで、後の紛争を事前に防止する点にあると言えます。

この買受人の所有権取得については、競売が裁判所という公的機関が関与して行われる手続きであることと、私法上の売買契約としての性質と効果を併有しているとの説明がなされるのが通常です。

所有権移転の範囲

買受人が代金を納付することによって獲得する不動産の範囲は、物件明細書及び売却方法の公告に掲載された不動産の範囲を基準とすることとなります。

このほか、不動産の定着物、従物、従たる権利、果実収取権や差押後に目的不動産に付着した物についても、買受人に所有権が移転するとされています(たとえば、ガソリンスタンドの店舗建物の競売が実行された場合、地下タンク・計量機・洗車機などの設備は、従物として建物の買受人が取得することになります)。

対抗要件の具備

一般に、不動産の所有権を取得した場合、その所有権移転の登記をすることによって、第三者に所有権を有することを対抗できるようになります。

そして強制競売によって買受人が所有権を取得する場合は、買受人が代金を納付した後、書記官が速やかに買受人のために所有権移転登記の嘱託を行い、その嘱託に従って所有権移転登記がなされると、代金納付時に遡って買受人は対抗要件を具備していたことなります。

危険負担の適用

民法534条1項は、特定物に関する取引において、その目的物が当事者双方に帰責事由がない事情によって滅失、損傷した場合に、その損害についての負担をいずれが負うかについて規定しています。

強制競売によって買受人が競売目的物の所有権を取得する場合も、私法上の契約と類する側面を有する以上、同条の適用がなされます。そのため、代金納付後買受人に帰責事由がない事情によって不動産が滅失、損傷した場合の損害は、買受人自身が負担することとなります。

民事執行法条文解説

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