日本最大級の競売中古マンション情報専門サイト

競売マンションドットコム

競売マンションドットコム

日本最大級の競売中古マンション情報専門サイト

【2026年07月11日(土)】

閲覧開始:-

詳しくはこちら

今日の競売マーケット

【2026年07月11日(土)】

閲覧開始:-

詳しくはこちら 詳しくはこちら

コラム詳細

201602.08

民事執行法【第79条】<不動産の取得時期>についての解説

【第79条】

買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

以下、解説です。

本条の趣旨

本条の趣旨は、強制競売の結果として、目的不動産がいつ買受人に所有権が移転するかについて明確に定めることで、後の紛争を事前に防止する点にあると言えます。

この買受人の所有権取得については、競売が裁判所という公的機関が関与して行われる手続きであることと、私法上の売買契約としての性質と効果を併有しているとの説明がなされるのが通常です。

所有権移転の範囲

買受人が代金を納付することによって獲得する不動産の範囲は、物件明細書及び売却方法の公告に掲載された不動産の範囲を基準とすることとなります。

このほか、不動産の定着物、従物、従たる権利、果実収取権や差押後に目的不動産に付着した物についても、買受人に所有権が移転するとされています(たとえば、ガソリンスタンドの店舗建物の競売が実行された場合、地下タンク・計量機・洗車機などの設備は、従物として建物の買受人が取得することになります)。

対抗要件の具備

一般に、不動産の所有権を取得した場合、その所有権移転の登記をすることによって、第三者に所有権を有することを対抗できるようになります。

そして強制競売によって買受人が所有権を取得する場合は、買受人が代金を納付した後、書記官が速やかに買受人のために所有権移転登記の嘱託を行い、その嘱託に従って所有権移転登記がなされると、代金納付時に遡って買受人は対抗要件を具備していたことなります。

危険負担の適用

民法534条1項は、特定物に関する取引において、その目的物が当事者双方に帰責事由がない事情によって滅失、損傷した場合に、その損害についての負担をいずれが負うかについて規定しています。

強制競売によって買受人が競売目的物の所有権を取得する場合も、私法上の契約と類する側面を有する以上、同条の適用がなされます。そのため、代金納付後買受人に帰責事由がない事情によって不動産が滅失、損傷した場合の損害は、買受人自身が負担することとなります。

民事執行法条文解説

  • Share on FacebookShare on Facebook
  • Share on TwitterShare on Twitter

スポンサーリンク

その他のコラム

デイリーアクセスランキング前日の閲覧件数上位6件までを掲載していますRANKING

1アルファステイツおもろまち

那覇地方裁判所

事件番号:
令和07年(ケ)第23号
売却基準価額:
38,130,000

2026年07月29日~2026年08月05日

>>詳細をみる

2泉北若松台AB住宅壱号棟

大阪地方裁判所堺支部

事件番号:
令和08年(ケ)第8号
売却基準価額:
6,370,000

2026年07月15日~2026年07月23日

>>詳細をみる

3サンメゾン御器所

名古屋地方裁判所

事件番号:
令和07年(ヌ)第174号
売却基準価額:
13,250,000

2026年07月15日~2026年07月22日

>>詳細をみる

4上星川三和プラザII

横浜地方裁判所本庁

事件番号:
令和07年(ケ)第396号
売却基準価額:
13,080,000

2026年08月04日~2026年08月12日

>>詳細をみる

4ルネサンスシティ川口並木ザ・レジデンス

さいたま地方裁判所本庁

事件番号:
令和08年(ヌ)第20号
売却基準価額:
5,550,000

2026年07月15日~2026年07月22日

>>詳細をみる

4東生駒グランドハイツ

奈良地方裁判所

事件番号:
令和08年(ヌ)第1号
売却基準価額:
4,880,000

2026年07月17日~2026年07月24日

>>詳細をみる

ページ上部へもどる

olivvia

PRO Landing Page

競売中古マンションコラムカテゴリ一覧

会員の方はこちら

マイリスト

  • 最近見た物件  0件

競売カレンダー

mansion-navi

競売中古マンションQ&A

売却基準価価額と買受可能価額はどう違うのですか?

売却基準価額は、裁判所が評価人の評価に基づいて定めた競売不動産の価額です。
買受可能価額は、売却基準価額の2...

»詳細をみる
物件明細書に記載されている『必要費・有益費』について教えてください。

建物の占有者が建物の修繕などのために必要または有益な費用を支出している場合は、この費用を占有者に支払う必要が...

»詳細をみる
落札代金の他に取得するにあたりどのような費用が必要ですか?

物件や取得後の利用形態により掛かってくる費用は異なりますが概ね以下の通りです。

<必ずかかる主な費用>
 ...

»詳細をみる
もっと見る
 

ページトップへ ページトップへ