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201410.06
2011年の登場以来、不動産競売界で熱い注目を集めているのが「競売不動産取扱主任者」という資格です。
一般消費者が安心して競売不動産の購入ができるよう、不動産競売のプロとして競売に関するアドバイスやサポートが行える能力を持っていることを示す競売不動産取引主任資格。どれほど人気を集めているのか、そしてどのような資格なのかをご説明していきましょう。
一般的な不動産売買では、宅地建物取引業法に基づき、国家資格である「宅地建物取引主任者」が、宅地建物の売買、交換または賃貸借の契約に関する重要事項について、重要事項説明書の交付および説明を行うことが義務付けられています。これは、不動産購入者が取引上の過誤で損害を被ることを防止するための措置です。
一方、競売不動産の取引については、このような購入者保護のための法整備が進んでおらず、競売物件の購入希望者に対する助言や、買受手続を代行する業者に対しても特に法的規制などはありませんでした。つまり、正規の宅建業者でなくとも「競売代行業」の看板を掲げることが可能だったのです。このため、競売不動産の買受に際して「競売代行業」を謳う業者を巡るトラブルが発生していました。
そこで、一般消費者が安心して競売不動産を購入できるよう、競売不動産の専門知識を持ち、適正なアドバイスやサポートができる専門資格を設ける必要があると考えられるようになり、2011年、一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR)によって設立された民間資格が「競売不動産取扱主任者」です。
FKRは不動産競売を扱う不動産会社によって構成される全国的な組織です。正会員550社、賛助会員12社を擁する国内最大の競売不動産関連の団体(2014年9月12日現在)となっており、不動産競売の流通を促進しています。
競売不動産取扱主任者資格試験の内容は、競売不動産の入札~落札、明渡に至るまでに必要な知識を問うものとなっており、不動産競売実務、民事執行法、民事訴訟法、民法、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、税法の各分野から成る50問の四肢択一による筆記試験となっています。裁判所資料の正確な理解、競売不動産の出品から落札・明渡まで、付随事項までを含めた法律知識がこの試験で試され、競売不動産取扱主任者資格試験の合格者は競売不動産の取り扱い、競売代行、コンサルティングなど幅広い業務にあたることができます。
なお、平成25年度の試験結果は、受験者総数1,949名(昨年比17%増)、合格者数799人、合格率40.9%となっています。2013年より従来の受験資格とされていた、宅建試験合格者という要件が撤廃(合格後の登録には宅建合格が必要)され、受験者はさらに増加傾向にあります。
競売不動産取扱主任者は、上記のような不動産競売の専門知識を生かし、競売不動産のコンサルティング会社や、競売不動産を取り扱う宅建業者、不動産会社などで幅広く活躍しています。
また、平成10年の民事執行法改正により、競売不動産の購入に住宅ローンが利用できるようになったことから、競売不動産取扱主任者は金融機関でも多く必要とされています。
競売不動産のプロフェッショナルとして信頼の厚い競売不動産取扱主任者。競売物件の購入を検討する際は、競売不動産取扱主任者のいる不動産会社やコンサルティング会社へ相談することをお勧めします。
管轄裁判所と
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はい、マンション管理組合から請求を受ければ買受人が負担することになります。
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ペナルティは、2つあります。
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