201509.15
地震大国・日本。東日本大震災や阪神淡路大震災では多くの家屋が震災による被害を受けました。また震災による家屋の倒壊は物的な損失だけでなく人間の生命の安全を大きく脅かします。このため住宅に対する耐震基準は非常に厳しいものが求められています。ここでは住宅の耐震基準について知っておきたいことをまとめておきましょう。
日本の住宅に耐震基準が設けられたのは1924(大正13)年のことです。この前年の関東大震災により甚大な被害を受けた日本は「建物が地震の震動に耐えうる能力」の重要性を痛感し、市街地建築物法施行規則の改正により耐震計算が義務づけられました。
1950(昭和25)年には建築基準法が施行され、具体的な耐震基準は建築基準法施行令に規定されました。これがいわゆる「旧耐震基準」と呼ばれるものです。
建築基準法はその後もたびたび改正が行われましたが、建築基準そのものが大幅に見直されたのは1981(昭和56)年のことです。これは1978年に発生した宮城県沖地震(マグニチュード7.4・震度5。東京でも震度4を観測)を受け、マグニチュード7.5クラスの大地震を想定してのもので、建築基準法施工例改正により新耐震基準が導入されました。
この基準が現在(2015年1月時点)まで採用され続けており、原則として新耐震基準をクリアしていない建築物は建築確認(建築計画の行政チェック)に合格できず、確認済証の交付が受けられません。
旧耐震基準のコンセプトは「震度5程度の地震に耐えうる住宅」というものでした。これは1950年当時の建築技術からするとかなり厳しい基準ではありましたが、日本では震度5以上の地震はしばしば発生しており、現代の感覚からすると決して十分なものではありません。
そこで新耐震基準では「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない」「震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊・崩壊しない」というレベルの耐震設計が求められています。
また、新基準では建物そのものの損傷よりも建物内の人間の安全性を確保することに主眼が置かれています。例えば、コンクリート柱に入れる鉄筋の間隔を短くするなど、たとえ建物が損傷しても倒壊・崩壊を避け、人命が守られるよう義務づけています。
1995年に発生した阪神淡路大震災の被害状況を見ると、旧耐震基準の建物の約30%が大破以上の被害を受けたのに対し、新耐震基準の建物の大破は数%に抑えられています。
もちろん「新耐震基準の建物であれば、どんな大地震にでも耐えられる」というわけではありませんが、特に人間の安全を考えるのであれば、新耐震基準に準拠しているに越したことはないでしょう。
新耐震基準の施行は1981年6月1日です。この日以降、建築確認を受け確認済証の交付がなされた建物は新耐震基準に準拠していると考えられます。しかし、この日以前に建築確認を受け、すでに着工している建築物に関しては、必ずしも新耐震基準を満たしているとは限りません。
大規模マンションの場合、着工から竣工までには数年を要することも珍しくありません。このため1982年以降に完成したマンションでも、建築確認は1981年6月以前である可能性もあります。つまり竣工日を見ただけでは新耐震基準に準拠した建物かどうかは判断できないのです。
逆に、1981年6月以前に完成しているマンションであっても、新耐震基準をクリアしている可能性はあります。新耐震基準の内容は施行よりかなり前からわかっているわけですから、施行直前にわざわざ旧耐震基準による建物を建てたがる施工業者はあまりいません。
特に分譲マンションの場合は、いち早く新耐震基準に準じていることをアピールした方が購入者にも好評でしょう。また新耐震基準に関係なく、1981年より以前に建てられたマンションでも施工業者の自己基準で新耐震基準を上回る安全性能を持つ建物もあります。
このような事情から、1981年前後に建てられたマンションの耐震性能は旧耐震基準・新耐震基準のどちらに準じているかわかりにくくなっています。
中古マンションを購入する際は、市町村役場で当該建物の建築確認を受けた日を調べるか、不動産販売会社に問い合わせて耐震基準と耐震性能の詳細を聞いておくべきでしょう。
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②入札した当該同一物件が再び期間入...